書面掲示事項等

さくら薬局をご利用の皆様へ

さくら薬局は、保険薬局として、厚生労働大臣が定める基準により調剤を行っています。
許可証は店頭に掲示しています。

取り扱いのある医療保険及び公費負担医療に関する掲示

  • 健康保険法に基づく保険薬局の指定
  • 生活保護法に基づく指定(医療・介護)
  • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定
  • 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定(育成医療・更生医療・精神通院医療)
  • 指定小児慢性特定疾病医療機関の指定
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定
  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指定
  • 労働者災害補償保険法に基づく指定・児童福祉法に基づく指定

調剤管理料及び服薬管理指導料に関する掲示

調剤管理料について

さくら薬局では調剤管理料を算定しています。患者さまやご家族からお伺いした投薬歴、副作用歴・アレルギーの有無、服薬の状況、お薬手帳の情報、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等をもとに、薬剤師が薬学的に分析・評価を行います。その上で、患者さまごとに薬剤服用歴へ記録し、必要な薬学的管理を行います。必要と判断される場合には、処方内容について医師へ提案を行います。

服薬管理指導料について

さくら薬局では服薬管理指導料を算定しています。患者さまごとに作成した薬剤服用歴等をもとに、処方された薬剤の重複や相互作用、薬物アレルギーもリスク等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、お薬の正しい服用方法や注意点についてご説明しています。薬剤服用歴等を参照しつつ、服薬状況、服薬期間中の体調変化、残薬の状況等の情報を収集した上で、適切にお薬を使用していただくために必要な情報を丁寧にお伝えしています。薬をお渡しした後も、服薬中の体調の変化や服薬状況について継続的に確認を行い、必要に応じて追加の説明やアドバイスを実施します。また、薬剤交付後においても、必要に応じて指導等を実施しています。

調剤報酬点数表について

調剤報酬点数表については、別紙1をご覧ください。

調剤報酬点数表に基づき地方厚生局長に届け出た事項に関する掲示

さくら薬局は、以下の算定項目の施設基準を満たし届出しております。

  • 調剤基本料1
  • 後発医薬品調剤体制加算3
  • 地域支援体制加算1
  • 在宅薬学総合体制加算2

明細書発行に関する掲示

さくら薬局では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、処方された薬剤の薬価や調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。明細書には、使用した薬剤の名称等が記載されます。公費負担等で窓口でのお支払いがない方にも発行しています。領収書・明細書が不要の方は予めお申し出ください。

後発医薬品使用体制に関する掲示

さくら薬局は後発品の調剤を積極的におこなっています。後発医薬品の使用数量の割合に応じて、規定の調剤報酬点数表に従い後発医薬品調剤体制加算を処方箋受付1回につき算定しております。先発医薬品を希望される患者さまはお申し出ください。

オンライン資格確認体制に関する掲示(医療情報取得加算について)

さくら薬局は、マイナンバーカード等によるオンライン資格確認を行う体制を有しており、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得・活用して調剤を行い、質の高い保険調剤の提供に努めています。

居宅療養管理指導にかかる運営規定の概要及び重要事項に関する掲示

さくら薬局では、在宅や入所施設等での療養を行っており通院が困難な患者様には、あらかじめお手続きのうえご自宅を訪問して薬歴管理・服薬指導・服薬支援等を行う体制を整えており、該当する患者様に算定しております。

薬局の運営方針に関する掲示

通院困難な利用者に対し、可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるように、居宅療養管理指導を通して療養生活の質の向上を図ります。要介護または要支援の認定を受けている利用者が、居宅において自立した生活を営むことができるよう、医師の指示に基づいて薬剤師が訪問し、薬剤管理をいたします。 要介護者または要支援者にある利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。また、地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他サービス事業者、その他の医療や福祉サービスを提供する者との密接な連携を行います。

職務の内容

薬剤師は居宅療養管理指導において以下の業務を行います。

  • 処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
  • 薬剤服用歴の管理
  • 薬剤師等の居宅への配送
  • 薬剤の保管・管理に関する指導
  • 使用薬剤の有効性に関するモニタリング
  • 薬剤の重複投与、相互作用等の回避
  • 副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
  • ADLやQOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
  • 使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
  • 医師・歯科医師の指示及び提供された診療情報に基づいた薬学的管理指導計画の作成
  • 麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価
  • 服薬状況の確認、残薬および過不足の確認、指導
  • 病態と服薬状況の確認、残薬および過不足の確認、指導
  • 患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言
  • 住宅医療機器、用具、材料等の供給
  • 在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
  • その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)

営業時間に関する掲示

さくら薬局の営業時間は、「会社概要」にてご確認ください。

指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額に関する掲示

利用料金

単一建物で居住者が1人 → 518単位/回
単一建物で居住者が2人~9人 → 379単位/回
単一建物で居住者が10人以上 → 342単位/回

【注意事項】
※自己負担率や厚生労働省の定める地域により金額が異なることがあります。
※麻薬薬剤管理指導加算の対象となる方は、上記金額に100単位が加算されます。
※公費助成などにより負担が変わることがあります。
※通常の事業の実施地域 各薬局から16km以内を原則として居宅療養管理指導を実施致します。
※近隣に薬局がない場合などはご相談ください。

提供するサービスの種類

居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導

苦情処理

居宅療養管理指導に関わる苦情が発生した場合は、迅速かつ適切に対応するよう、必要な措置を講じます。

その他運営に関する重要事項

健康保険法、介護保険法等を遵守し、業務を行います。

秘密の保持

正当な理由が無い限り、その業務上知り得た利用者及びその家族等の秘密を漏らしません。利用者及びその家族等に関する個人情報を用いる必要がある場合には、利用者及び その家族等に使用目的等を説明し、同意を得た上で使用します。

事故発生時の対応方法

利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

サービス提供に関する相談、苦情について

提供した指定居宅療養管理指導に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置しています。

長期収載品の調剤に係る選定療養に関する掲示

長期収載品の調剤に係る選定療養に関する掲示はついては、別紙2をご覧ください。

保険外費用に関する掲示(療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて)

医薬品の郵送料:患者様の都合・希望に基づく医薬品の郵送料は、原則として患者さまの負担になります。
希望に基づく甘味剤等の添加:原則として料金はいただいておりません。
希望に基づく一包化:医師の指示があった場合に限り、規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします。

お問い合わせ

ご質問やご相談がございましたら、お電話またはフォームよりお気軽にどうぞ。